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![]() 建設業に関連して、廃材等を運搬するために産業廃棄物収集運搬業 許可を受けなければならない場合があります。 建設に使用した廃材や、構造物の解体に伴う廃材など、事業活動に 伴って生じたゴミ等を産業廃棄物といいます。 この産業廃棄物を、下請業者が元請業者から委託を受け収集運搬を 行う場合は、産業廃棄物収集運搬業許可を受けなければなりません。 ![]() 産業廃棄物収集運搬業の許可は、都道府県知事(保健所政令市は 市長)から受けます。 また、産業廃棄物を積み込む場所と卸す場所が違う都道府県の場合 には、それぞれの場所を管轄する都道府県知事(保健所政令市は市 長)の許可がそれぞれ必要となります。 ![]() 平成23年4月1日以降、産業廃棄物を一の政令市の区域を越えて収集又は運搬を行う場合 当該政令市の区域を管轄する都道府県知事が行うことになりました。 ただし、産業廃棄物の収集又は運搬に伴い積替え又は保管を行う場合にあっては、従前通り 当該積替え又は保管を行おうとする区域を管轄する政令市の長が行うことになります。 産業廃棄物収集運搬業許可を申請するためには、認定の講習会を受 講し、その修了証を添付することが条件となります。 (法人の場合は常勤の取締役 、個人の場合は事業主本人) 下記ホームページ参照 (財)日本産業廃棄物処理振興センター 上記講習以外にも、建設業許可申請の要件のように、産業廃棄物収 集運搬業許可申請にもさまざまな要件があります。 ![]() 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境 に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
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