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      建設業許可申請について
 建設業許可の種類
 許可行政庁による種類
  
   「都道府県知事許可」
     同一の都道府県内にのみ営業所をおいて建設業を営む

   「国土交通大臣許可」
     複数の都道府県に営業所を設けて、本店・営業所ともに建設業を
     営む

   ※営業所(常設の事務所)について
     外観上営業所としての形態を備えていること(看板等)
     実体的な業務を常時行っていること。
     経営業務の管理責任者(又は令第3条の使用人)、専任技術者
     が常勤していること。
     現場作業所や連絡事務所等は、営業所とは見なされません。

 許可区分による種類
  
   「特定建設業許可」
     元請(建設工事の発注者から直接工事を請け負う)業者が、一件
     の工事につき下請代金の総額が、4,000万円(建築一式工事は
      6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する。
     ※平成28年6月以降上記金額に変更されます。

   「一般建設業許可」
     上記以外の場合



 建設業許可の要件
     建設業許可の申請要件は複雑ですが、まず最初にチェックする
     基本的な4つの要件です。


 「経営業務管理責任者」

   建設業許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験
    が5年以上あること。

   建設業許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主
    などの経験が、7年以上あること。


       個人事業主の場合は本人
       法人の場合は常勤の取締役のうち一人


 「専任技術者」

   建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者

   高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種
    に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上、大卒の場合は
    3年以上の実務経験を有する者
 
   学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に
    関して、10年以上の実務経験を有する者


       専任技術者は、営業所に常勤となっている必要があります。

 「財産的基礎」

   自己資本額(申請直前の貸借対照表の資本合計)500万円以上

   500万円以上の資金調達能力
     金融機関の証明等(預金残高証明書、融資証明書)

 「欠格要件該当の有無」

   成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

   禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者

   暴力団の構成員である者

   請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者

     上記4つの要件は、あくまでも概略です。
     一般建設業許可の要件ですので、特定建設業許可の場合は
     さらに要件が厳しくなります。

 
 建設業の種類
   建設業は、28業種に分類されています。
   営業する業種ごとに建設業許可が必要になります。
   ※平成28年6月以降解体工事業が追加され29業種となります。

     
土木工事業     建築工事業     大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんがブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業

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