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国や県、市町村などの公共工事への入札参加を希望する場合は
「経営事項審査」を受けなければなりません。
「経営事項審査」とは、審査基準日現在の建設業者の経営規模、経営
状況、技術力、社会性などを総合的に評価する制度です。
建設業許可を取得していなければ受けることができません。
「審査基準日」とは、申請日の直前の営業年度の終了の日(決算日)
となります。つまり、例えばある会社の決算日が3月31日であれば、3月
31日時点の状況を審査することになります。
経営事項審査は、一度受けさえすればよいというものではありません。
経営事項審査には有効期限があり、審査基準日から1年7か月間に限ら
れています。このため、毎年続けて公共工事を発注者から直接請け負お
うとする建設業者は、審査基準日から1年7か月間の「公共工事を請け負
うことができる期間」が切れ目なく継続するように、毎年定期的に経営事
項審査を受ける必要があります。
経営事項審査は、大きく分けると、経営状況(Y)の審査を行う経営状況
分析と、それ以外の経営規模(X)、技術力(Z)、社会性等(W)の審査を
行う経営規模等評価の2つに分けられます。
経営状況分析は、登録経営状況分析機関が実施します。
経営規模等評価は、国土交通大臣又は都道府県知事が実施します。

「経営事項審査」手続の流れ
経営状況分析申請
(登録経営状況分析機関)
経営状況分析結果通知書
経営事項審査申請
(国土交通大臣又は都道府県知事)
経営事項審査結果通知
(経営規模等評価結果・総合評定値) |
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